1955-06-28 第22回国会 参議院 大蔵委員会 第24号
こんな修正がされるのであったならば、私は夏季手当の免税、ある程度の五千円くらいの免税、あるいは夜勤食糧に対しまして、せめてうどんの一ぱい代ぐらいは免税措置を講ずる。
こんな修正がされるのであったならば、私は夏季手当の免税、ある程度の五千円くらいの免税、あるいは夜勤食糧に対しまして、せめてうどんの一ぱい代ぐらいは免税措置を講ずる。
これは一応検査院の御報告の通りでございまするが、当時運輸省といたしまして、鉄道側の考えとしては、これは夜勤食糧のかわりに、当時主食の統制等もございましたので、夜食を給与する、現品給与のかわりのものだというような建前だから、所得税の対象にはならないという見解を持つておつたわけでございます。
併し昨今におきましては大分事情が變りまして、終戰直後には今申しましたように、愈愈食糧饑饉が來るのではないかというふうな觀點から、非常に大きな食糧増産計畫を考えまして、これを指示さたのでありますが、そういう方針を執つたのでありますが、昨今におきましては、この方針を改めまして、折角今まで、勿論夜勤食糧その他食糧が不十分の點を確保するという點では必要でありまするが、昨今はこの方針を變えまして、今まですでに
先ず第一の食糧の點でございまするが、これは先程もちよつと申上げましたように、夜勤食糧としてこれを使つておるのであります。そうじまして夜勤食糧でない部分は、これは勿論實費を購入者から取つております。